こんにちは!埼玉県越谷市に事務所を構え、関東の広い地域において外構工事を行っております、建設業者の有限会社白浜工務店です。
外構工事は建物の外観に関係する重要な施工なので、建物の場所によっては法令や環境による制限がかかることもあります。
そこで今回のコラムでは、外構工事で重要な法令や環境による制限についてご紹介します。
用途地域
用途地域とは、都市計画法によって定められている地域区分のことで、居住地域・工業地域・商業地域などが混在しないように整備するために設けられています。
この居住地域の区分で重要になってくるのが、建ぺい率です。
建ぺい率とは敷地面積に対して、建物を建てることができる割合のことを表しています。
建物に割り当てられる面積に上限があるので、その残りの面積を外構として使用することができます。
ただし、屋根付きの駐車場を設置する場合には、建物としてカウントされてしまう可能性もあるので、注意が必要です。
建ぺい率の瀬戸際まで建物を建てている場合には、規定をオーバーしてしまうケースもあるので、忘れずに確認をするようにしましょう。
条例・建築協定
地域によっては景観や防災の面から、建築に関する厳しい規定が定められている場合があります。
例えば、京都府の景観条例はその最たるものです。
京都府には歴史的建造物が多数あり、その古き良き街並みを非常に大切に保護しています。
東京都と比較すると圧倒的に建物の数が少なく、京都市の中心地では高さが15m以上の建物は建設が禁止されています。
つまり高層ビルやマンションなどは建設することができないのです。
外構工事の際にはこのような条例や協定などが該当しているのか、確認しておく必要があります。
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